農地の残地補償

   

旧知のお客様より、「農地にも残地補償があるのか」

というご質問がありました。

残地補償とは、土地の一部を道路用地などとして

公共団体等が取得することによって生じた残地、残存

する物件、残存する権利等に関して、価格の低下、

利用価値の減少等の損失が生じるときは、これらの

損失額を補償することをいいます。

農地については、土地の一部取得の結果、残地の面積

が僅少となっても従前と同様に農作物を作ることができる

ときは、残地補償を請求することはできません。しかし、

事業に伴い、残地への用水路の設置が物理的な理由等

により困難となるため、当該残地を従前の農地として利用

することが困難となる場合には、そのことにより土地価格の

低下が生ずることを前提として、残地補償が認められます。