旧知のお客様より、「農地にも残地補償があるのか」
というご質問がありました。
残地補償とは、土地の一部を道路用地などとして
公共団体等が取得することによって生じた残地、残存
する物件、残存する権利等に関して、価格の低下、
利用価値の減少等の損失が生じるときは、これらの
損失額を補償することをいいます。
農地については、土地の一部取得の結果、残地の面積
が僅少となっても従前と同様に農作物を作ることができる
ときは、残地補償を請求することはできません。しかし、
事業に伴い、残地への用水路の設置が物理的な理由等
により困難となるため、当該残地を従前の農地として利用
することが困難となる場合には、そのことにより土地価格の
低下が生ずることを前提として、残地補償が認められます。