限定承認とは、相続人は相続債務を弁済して、
相続財産に剰余が生じた場合に剰余財産を
承継する制度です。相続人と相続債権者の
利害が対立するので、競売を手段とした換価
手続きが原則とされています。
しかし、永年住み慣れた被相続人の家屋が
人手に渡ることは忍びないということは、親族
としては切実なものと思います。このような不動
産は不動産鑑定士の鑑定評価を行って、その
評価額相当額を弁済することによって、その
公正さを確保し、競売に代えて、債務を返済し、
相続人が当該相続不動産を取得することが
可能となります。
限定承認における不動産評価は、競売手続き
における、売却基準価格でも買受可能価格でも
なくて、競売手続きにおいて落札すると見込まれ
る価格です。
相続人と相続債権者双方に有益な制度ですので、
活用をおすすめします。