限定承認による相続不動産の評価

   

限定承認とは、相続人は相続債務を弁済して、

相続財産に剰余が生じた場合に剰余財産を

承継する制度です。相続人と相続債権者の

利害が対立するので、競売を手段とした換価

手続きが原則とされています。

しかし、永年住み慣れた被相続人の家屋が

人手に渡ることは忍びないということは、親族

としては切実なものと思います。このような不動

産は不動産鑑定士の鑑定評価を行って、その

評価額相当額を弁済することによって、その

公正さを確保し、競売に代えて、債務を返済し、

相続人が当該相続不動産を取得することが

可能となります。

限定承認における不動産評価は、競売手続き

における、売却基準価格でも買受可能価格でも

なくて、競売手続きにおいて落札すると見込まれ

る価格です。

相続人と相続債権者双方に有益な制度ですので、

活用をおすすめします。