不動産鑑定に関する判決が、今週発行の
金融法務事情で紹介されています。
東京高裁、平成22年7月20日第22民事部
決定、抗告棄却(確定)です。
賃料増減額請求訴訟において、当事者が
証拠として提出した相当賃料額に関する
不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例
の対象物件を特定する情報は、文書の所
有者である不動産鑑定士にとって、保護に
値する職業上の秘密に当たり、この情報を
記載する文書の提出を命ずることはできな
い。と判決しました。
不動産鑑定評価業務は極めて公益性公共性
が高いという、社会的信頼のもと、不動産鑑定
士は事例情報の収集、分析、活用を行ってい
ます。
不動産鑑定士は、この判決に胡座をかくこと
なく、慎重に業務に取り組むことが大切と考え
ます。
くわしくは、金融法務事情№1924を参照くだ
さい。