区域の指定には、警戒区域の指定には警戒区域と
特別警戒区域の指定があります。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)は、開発
行為や建築制限はありませんが、災害情報の伝達
や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が
図られます。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドーゾーン)は、
・特定の開発行為に対する許可制・建築物の構造規
制・建築物の移転勧告等が行われます。なお、当該
区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為に
おいて、都道府県知事の許可を受けた後でなければ
当該宅地の広告、売買契約の締結は行えず、当該
宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発許可
について重要事項の説明を行うことが義務づけられて
います。