土砂災害防止法2

   

区域の指定には、警戒区域の指定には警戒区域と

特別警戒区域の指定があります。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)は、開発

行為や建築制限はありませんが、災害情報の伝達

や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が

図られます。

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドーゾーン)は、

・特定の開発行為に対する許可制・建築物の構造規

制・建築物の移転勧告等が行われます。なお、当該

区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為に

おいて、都道府県知事の許可を受けた後でなければ

当該宅地の広告、売買契約の締結は行えず、当該

宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発許可

について重要事項の説明を行うことが義務づけられて

います。