バブル経済崩壊後、建設需要の急激な低下により、
住宅メーカー等の受注競争激化と利益率の低下と
いう事態を招き、特に住宅の手抜き工事につながる
ケースが増えました。そのために、住宅の購入者の
利益を保護するために「住宅の品質確保の促進等に
関する法律」が平成12年に成立しました。
1.瑕疵担保責任の10年間義務化
新築住宅に対して10年の瑕疵担保期間を請負人、
売主に義務づけることになりました。なお、対象は
住宅の基本構造部分である「構造耐力上主要な部分」
(基礎、壁、柱等)と「雨水の侵入を防止する部分」(屋
根、外壁、配水管等)とされています。
2.住宅性能表示制度の創設
住宅の性能基準を統一し、一般購入者にわかり安い客
観評価を与えることとなりました。設計性能評価と建設
性能評価がある。
3.住宅に係る紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度にもとづき評価を受けた住宅の紛争
について、指定住宅紛争処理機関に申し立てることが
できることとなりました。