住宅品質確保促進法

   

バブル経済崩壊後、建設需要の急激な低下により、

住宅メーカー等の受注競争激化と利益率の低下と

いう事態を招き、特に住宅の手抜き工事につながる

ケースが増えました。そのために、住宅の購入者の

利益を保護するために「住宅の品質確保の促進等に

関する法律」が平成12年に成立しました。

1.瑕疵担保責任の10年間義務化

新築住宅に対して10年の瑕疵担保期間を請負人、

売主に義務づけることになりました。なお、対象は

住宅の基本構造部分である「構造耐力上主要な部分」

(基礎、壁、柱等)と「雨水の侵入を防止する部分」(屋

根、外壁、配水管等)とされています。

2.住宅性能表示制度の創設

住宅の性能基準を統一し、一般購入者にわかり安い客

観評価を与えることとなりました。設計性能評価と建設

性能評価がある。

3.住宅に係る紛争処理体制の整備

住宅性能表示制度にもとづき評価を受けた住宅の紛争

について、指定住宅紛争処理機関に申し立てることが

できることとなりました。