最近、お客様から土地境界の件で相談がありました。熊本の
地震で土地の境界が不明確になったが、将来売買する可能性
を考えたらどうしたらよいかということでした。
土地の境界が明確でないとしても、売買の当事者が納得すれば
売買の対象とすることは可能です。しかし、将来的には紛争に発展
する可能性があるので、対策を講じることが必要です。
特に、土地の形状に変化が生じた場合には、周辺の土地を含めて
測量を実施し、関係所有者間で協議して再度境界を確定することが
必要です。境界確定の結果、登記上の地積と実際の地積が異なる
状況になった場合は地積の変更登記を検討することが必要です。
当事者で調整がつかない場合は、法務局に申請し、土地家屋調査士
の調査と意見で境界を特定する「筆界特定」という手続きを利用する
ことができます。それでも、確定できないときは「境界確定訴訟」によって
裁判手続きにより最終的に確定がすることができます。