前回に続き、道路付について。
4.公私道の別
道路は公道と私道に分けられます。公道は国や地方公
共団体が管理する道路、私道は個人や法人が管理す
る道路です。公道は道路として一般の用に供されてい
ますが、私道はその所有者の専用道路で、一般の使用
が制限される場合があります。私道にのみ接面する土
地を購入しても、その私道の所有者の同意がとれなくて
水道管の配管が不能となるケースもあるので、ご注意
ください。
5.角地や二方路
一方路の画地に比較して、二面を道路に面する角地や
二方路画地は、建物設計の自由度や、日照・通風の良
さなど、一般に価値を押し上げる要因となります。
6.系統・連続性
主要な幹線道路との連続性は、価値に影響します。特
に、行き止まり道路は、回遊性に欠けて、減価要因とな
ります。
7.法規制
道路を建築物の敷地とすることはできません。計画道
路として都市計画で予定されている土地は利用が制限
される場合があります。