国内の土地は、都市計画区域とそれ以外の土地に
分類されます。都市計画区域とは、市町村の市街地
をふくみ、自然的・社会的条件から都市として整備
すべきと都道府県が判断した土地です。
都市計画区域はさらに、市街化区域と市街化調整
区域、非線引区域に分類されます。一般に家が建てら
れるのは市街化区域です。市街化調整区域は原則
として家を建てることはできません。
都市計画区域外では、住宅建設への規制が原則
としてありません。しかし、電気、水道、道路などの
生活基盤が整っていないので、生活の利便性が
低くなります。山間部の過疎地域は都市計画区域
外が多くなっています。