都市計画法による制限

   

国内の土地は、都市計画区域とそれ以外の土地に

分類されます。都市計画区域とは、市町村の市街地

をふくみ、自然的・社会的条件から都市として整備

すべきと都道府県が判断した土地です。

都市計画区域はさらに、市街化区域と市街化調整

区域、非線引区域に分類されます。一般に家が建てら

れるのは市街化区域です。市街化調整区域は原則

として家を建てることはできません。

都市計画区域外では、住宅建設への規制が原則

としてありません。しかし、電気、水道、道路などの

生活基盤が整っていないので、生活の利便性が

低くなります。山間部の過疎地域は都市計画区域

外が多くなっています。